非課税限度額を超えて支給している通勤費は、課税仕入れにならないのでしょうか。
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非課税限度額を超えて支給している通勤費は、課税仕入れにならないのでしょうか。
ご質問
非課税限度額を超えて支給している通勤費は、課税仕入れにならないのでしょうか。
お答え
消費税法では、所得税の非課税限度額に関係なく、通勤に通常必要であると認められる部分の金額であれば課税仕入高として取り扱うこととされています。したがって、所得税の非課税限度額を超えていても課税仕入れとして処理することが出来ます。
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