扶養している親族がいる場合、一定の要件に当てはまれば、扶養控除を受けることが出来ると聞きますがどのような内容でしょうか。
ご質問
扶養している親族がいる場合、一定の要件に当てはまれば、扶養控除を受けることが出来ると聞きますがどのような内容でしょうか。
お答え
控除対象扶養親族となる親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。扶養親族とは、その年の12月31日の現況において次のいずれにも該当する方をいいます。
① 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等
② 納税者と生計を一にしていること
③ その年の合計所得金額が38万円以下であること
④ 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと
控除金額は次のとおりです。
一般の控除対象扶養親族 38万円
(扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方)
特定扶養親族 63万円
(特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方)
老人扶養親族
同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円
(老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方)
① 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等
② 納税者と生計を一にしていること
③ その年の合計所得金額が38万円以下であること
④ 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと
控除金額は次のとおりです。
一般の控除対象扶養親族 38万円
(扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方)
特定扶養親族 63万円
(特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方)
老人扶養親族
同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円
(老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方)