【問】
父が5年前に亡くなりましたが、相続人の間で話がまとまらず遺産は未分割のままです。
遺産の額は基礎控除を超えていますが、相続税の申告もしていませんでした。
このたびやっと遺産分割ができそうなのですが、分割した遺産を取得した場合は一時所得になるのでしょうか。
【答】
5年前に亡くなった方の遺産でも、課税関係はあくまで相続税になります。
相続税の申告と納付は、相続財産が分割されているかどうかに関わらず、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
質問者様の場合ですと相続税に加えて、申告期限の翌日から相続税を納付するまでの日数に応じた延滞税と、無申告加算税を納めなければいけません。
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