不動産を私と姉と弟の3人で共有しています。
このたび姉が亡くなりましたが、姉には相続人がいません。
この場合、姉の持分である不動産はどうなるのでしょうか。
亡くなられたお姉さんに民法上の相続人がいない場合は、民法255条の規定により、お姉さんの共有持分は他の共有者である質問者様と弟さんに属することになります。
そのため質問者様と弟さんは、それぞれの持分に応じてお姉さんの共有持分を遺贈により取得したことになり、相続税の対象になります。
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