【問】
事業所を納税地としている者が住所地を移転した場合、税務上手続きを要するか。
【答】
納税地を異動等した場合には届出が必要であるが、本件においては納税地に異動等はないため手続きを要しない。
なお、住所地を納税地としている者が、事業所の移転をした場合には、移転した旨を記載した「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければならない。
税理士ブログ
2017年11月16日|カテゴリー「難波のブログ」
「秋」というより「冬」のような寒さが続き、日に日に寒さが厳しくなってまいりましたが
皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだ「食欲の秋」です。
しっかりスタミナをつけ、体調を崩さないよう今日も一日頑張りましょう。
皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだ「食欲の秋」です。
しっかりスタミナをつけ、体調を崩さないよう今日も一日頑張りましょう。