【問】
農業所得について青色申告をしたら、不動産所得についても青色申告となるか。
【答】
別々の取扱いはしないので、青色申告の申請をしたら、全てが青色になる。
税金Q&A〈届出〉
2017年11月30日|カテゴリー「税金Q&A〈届出〉」
【問】
事業所を納税地としている者が住所地を移転した場合、税務上手続きを要するか。
【答】
納税地を異動等した場合には届出が必要であるが、本件においては納税地に異動等はないため手続きを要しない。
なお、住所地を納税地としている者が、事業所の移転をした場合には、移転した旨を記載した「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければならない。
事業所を納税地としている者が住所地を移転した場合、税務上手続きを要するか。
【答】
納税地を異動等した場合には届出が必要であるが、本件においては納税地に異動等はないため手続きを要しない。
なお、住所地を納税地としている者が、事業所の移転をした場合には、移転した旨を記載した「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければならない。
2016年11月11日|カテゴリー「税金Q&A〈届出〉」
【問】
郵送により「納期の特例申請書」の提出があった場合の提出日はいつか。
【答】
通信日付により表示された日をもって「提出のあった日」として取扱って差し支えない。
2016年9月16日|カテゴリー「税金Q&A〈住宅借入金等特別控除〉」
【問】
平成16年6月に勤務先から転勤命令があり、税務署長に届出書を提出しないまま転居しました。 この場合、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることはできないのでしょうか。
【答】
住宅借入金等特別控除の再適用が認められるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届書」を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出することが一つの要件とされていますが、家屋を居住の用に供しなくなる日までに届出書の提出がない場合であっても、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その届出書の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用が認められることとされています。
2016年9月15日|カテゴリー「税金Q&A〈住宅借入金等特別控除〉」
【問】
再居住により住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
【答】
家屋に再居住して住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次の書類を添付して提出しなければなりません。
①「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
②金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
なお、再居住した年に家屋を賃貸の用に供していた場合には、住宅借入金等特別控除の再適用は再居住した年は認められず、
再居住した年の翌年から認められることとされていますから、その場合には、再居住した年の翌年分について、確定申告を行うことになります。