【問】
夫は5年前に退職し、退職金の一部を年金として受け取っていました。
夫は5年前に退職し、退職金の一部を年金として受け取っていました。
このたび夫が亡くなりましたが、残りの期間の退職年金は相続財産になるのでしょうか。
【答】
亡くなった旦那さんから年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の対象になります。
亡くなった旦那さんから年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の対象になります。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
相続税・相続対策・事業承継など、疑問に思われることや不安に思われることがございましたら
いつでもお気軽にお問い合わせください。
初回のご相談1時間無料です!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※