【問】
このたび父が亡くなりましたが、父には多額の借金があったため、相続人である私と弟は相続放棄をしました。
このたび父が亡くなりましたが、父には多額の借金があったため、相続人である私と弟は相続放棄をしました。
(母はすでに亡くなっています)
父は生命保険を掛けていたようで、入院給付金を請求できることが分かりましたが、この入院給付金は
父は生命保険を掛けていたようで、入院給付金を請求できることが分かりましたが、この入院給付金は
相続財産になるのでしょうか。
【答】
生命保険の契約者・被保険者がお父様である場合は、この入院給付金請求権は相続財産になります。
第一順位の相続人である質問者様と弟さんは相続放棄をされているので、次順位の方が相続人になります。
(第二順位:直系尊属、 第三順位:兄弟姉妹)
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