個人年金保険について
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個人年金保険について
【問】
個人年金保険について、保険契約者、保険金負担者及び被保険者であった夫が、当該保険に係る年金を受領開始後に
死亡し、相続人の妻が当該年金を受領した場合、課税関係はどうなるか。
【答】
受給開始日以後に支払われる保険金であるため、一時に受領する場合は一時所得、年金形式で受領する場合は雑所得になる。なお、夫の死亡した時点で当該保険を受領する権利の相続が生じたとして、保険金受領権は相続税の対象となる。
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