売却前の賃貸物件の改築にかかわる消費税
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売却前の賃貸物件の改築にかかわる消費税
【問】
賃貸用の建物(居住用9割、事業用1割)を売却することにし、売却前に改築しました。消費税の仕入れ税額控除の取扱はどうなりますか。
【答】
(消費税額の計算方法が個別対応方式の場合)修繕後もその建物を賃貸し、その後譲渡するのであれば、その課税仕入れの中に課税売上に対応するものと非課税売上に対応するものとがあるので、課税売上割合で按分することとなります。賃貸人が全て出た後修繕し、譲渡するのであれば、全額が課税仕入れになります。
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