【質疑要旨】
法人(借主)が、個人(貸主)から土地を借り、駐車場として使用する場合、個人(貸主)へ支払う地代の課否判定は。
なお、個人(貸主)は土地を貸すのみであり、駐車場施設の設置費用等は法人(借主)が負担する。
【回答要旨】
土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備若しくはフェンス、区画、建物の設置等をしている場合は、消基通6-1-5より、
施設の貸付けに該当し、土地の貸付けに含まないため支払地代は課税の対象となる。
しかし、この質疑の場合、借主と貸主間で賃貸されている土地は、あくまでも駐車場としての用途を備えた土地(施設)の賃貸でなく、 純粋な土地の賃貸であるため非課税となる。
ただし、貸付けに係る期間が、1か月未満の場合は、課税の対象となる。
だそうです。
駐車場としての用途を備えた土地(施設)の賃貸か純粋な土地の賃貸かで課否が変わってくるということを
覚えておきたいと思います。
私はこの職業に就くまで消費税のことを詳しく考えたことはありませんでしたが、調べてみるととても奥が深く、勉強になりました。
大森