たとえば個人事業者が本人と家族、及び従業員とその家族を参加者として慰安旅行を行い、費用を全額事業主が負担した場合の取扱いはどうなるのでしょう。
使用者が負担するレクリエーション費用が損金として認められるためには、
「社会通念上一般的に行われていると認められる行事」であることが前提となる。
従業員レクリエーション旅行に家族が同伴するということは、福利厚生としての一般的性格を欠くので次の処理となる。
1 本人とその家族分については必要経費に算入されない
2 従業員とその家族分については従業員本人分を含めて給与として課税する
だそうです。
この話を聞いて、私が勉強になったのは個人事業者が本人と家族、及び従業員とその家族を参加者として慰安旅行を行った場合
本人分も必要経費に算入されないということです。
今日も一つ勉強になりました。