残業手当の未払い分について過去に遡って支給する場合
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残業手当の未払い分について過去に遡って支給する場合
【問】
残業手当の未払い分について過去に遡って支給する。源泉税額の計算はどうなるか。
【答】
過去の勤務に基づいて支給されるべき金額の清算と認められるため、給与所得となる。また、この給与所得は、本来支給されるべき日の属する年分の所得となるため、過去のそれぞれの年分ごとに区分し、所得税を源泉徴収することになる。
※年末調整の再計算を行い、源泉徴収票を再交付することになる。
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