【問】
再居住により住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
【答】
家屋に再居住して住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次の書類を添付して提出しなければなりません。
①「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
②金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
なお、再居住した年に家屋を賃貸の用に供していた場合には、住宅借入金等特別控除の再適用は再居住した年は認められず、
再居住した年の翌年から認められることとされていますから、その場合には、再居住した年の翌年分について、確定申告を行うことになります。