亡くなった母親の高額療養費の給付金
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亡くなった母親の高額療養費の給付金
【問】
亡くなった母親は入院中に多額の医療費を支払っていましたが、死亡後に健康保険組合から高額療養費の給付金が振り込まれました。
この給付金は相続財産になるのでしょうか。
【答】
亡くなったお母様が生前支払った医療費を補填するための給付金であるため、相続財産として計上することになります。
なおこの給付金は、亡くなったお母様が準確定申告をする場合、医療費控除の対象となる医療費の額から差し引くことになります。
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