医療費の計算をしている際に気になったことを調べてみました!
【問】
同一年中に入院費と歯の治療代を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引くのでしょうか。
【答】
支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされている医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、質問の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を歯の治療費の金額から差し引く必要はありません。
だそうです。
私はわからないことがあれば本や国税庁のホームページを読んで勉強しています! 大森