【問】
娘が入院し、その入院費にかかる生命保険の給付金を娘と生計を一にしない母が受け取った。この給付金は医療費を補てんする金額として控除すべきか。また、母の課税関係はどうなるか。
【答】
医療費を支払った人と補てん金を貰った人が異なっていたとしても、医療費を補てんするものとして支給されている以上、支払った医療費から控除すべき補てん金に該当するので、引かなければならない。母が貰った保険金については、母は身体に傷害を受けたものと生計を一にしないが、直系血族であることに変わりはないため、所基通9-20により非課税である。