自衛隊から会社に対して交付金が支払われる場合の消費税
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自衛隊から会社に対して交付金が支払われる場合の消費税
【問】
自社の従業員が、自衛隊出身者で、期間限定で、自衛隊の予備役に行った場合、自衛隊から会社に対して交付金が支払われるが、この交付金は、消費税の課税売上に該当するか。
【答】
その交付金は、従業員が、自衛隊の予備役に行ったことに対して交付されるものと思われるが、役務の提供に対する明確な対価関係はないと思われることから、消費税の課税対象にはならない。
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