災害によって受け取る保険金での修理
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災害によって受け取る保険金での修理
【問】
個人事業をしているのですが、大雨災害によって事業用の建物が被害を受けてしまい、保険会社から保険金を受け取りました。
この保険金を使って建物の修繕を行ったのですが、全額修繕費として処理してよいでしょうか。
【答】
その保険金が修繕のための保険である場合は、保険金を上回る部分のみが修繕費となります。
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